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2026.08.18

お知らせブログ

【重要】PSE取得後も要注意!「自主検査」の実施と記録保存は法律上の義務です

電気用品安全法(電安法)に基づきPSEマークを取得された事業者様へ、あらためて「自主検査」の重要性についてお知らせいたします。

自主検査とは

PSE取得はゴールではなく、スタートです。電安法第8条第2項では、届出事業者に対して以下を義務付けています。

  • 製造・輸入する電気用品について検査(自主検査)を実施すること
  • その検査結果の記録を作成すること
  • 記録を3年間保管すること

製造・輸入する電気用品については、法令で定められた自主検査を行い、検査記録を作成・保存する必要があります。
自主検査を行わず、または必要な検査記録を作成・保存しないことは、電安法第8条第2項に違反します。

検査方式は製品区分によって異なる

自主検査の方式は、「特定電気用品(<PS>E)」と「特定電気用品以外の電気用品(PSE)」とで異なります。

  • 特定電気用品:製造工程検査、完成品検査(全数)、試料検査
  • 特定電気用品以外の電気用品:完成品検査(全数)

完成品検査は、製造した製品全数が対象となる点にご注意ください。

検査項目のポイント

  • 出荷検査などで、製品が技術基準に適合しているかを確認する
  • 出荷検査では、PSE取得時に確認した仕様・技術基準への適合状況と、実際に製造・輸入する製品に相違がないことを確認し、適切な基準に基づいて評価する
  • 安全上重要な部品については、受入検査を行い、技術基準への適合確認内容や仕様との整合性を確認することも重要です

検査記録に含めるべき項目

検査記録の様式に法律上の定めはありませんが、以下の項目を含める必要があります。

  1. 品名・形式の区分・構造・材質・性能の概要
  2. 検査を行った年月日・場所
  3. 検査者の氏名
  4. 検査を行った数量
  5. 検査の方法
  6. 検査の結果(紙・電子媒体いずれも可)

記録は「受入検査」「製造工程検査(完成品検査)」「出荷検査」それぞれについて作成し、3年間保管します。
また、検査記録と製品を確実に紐付けられるよう、製造番号などによる個体管理を行うことが重要です。
LOT番号による管理を行う場合は、検査対象となった製品を適切に特定できる管理方法になっているか、十分な確認が必要です。

全数検査では、製品区分や適用される技術基準に応じて、外観検査・絶縁耐力検査・通電検査などを実施します。
なお、耐電圧試験の試験電圧・試験時間・判定電流などは、対象製品の技術基準やPSE取得時の評価条件によって異なるため、製品ごとに適切な試験条件を設定する必要があります。

違反した場合の罰則

自主検査を行わない、検査記録を作成しない、虚偽の検査記録を作成する、あるいは検査記録を保存しなかった場合、以下の対象となります。

  • 電安法第12条第二号:PSE表示の禁止措置
  • 電安法第58条第二号:30万円以下の罰金

PSEマークを取得された後も、継続的な自主検査と記録保存の徹底が事業者様に求められています。

自主検査の実施方法や記録様式の整備、
耐電圧試験などでお困りの際は、
ぜひ弊社までお気軽にご相談ください。

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