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2024.11.19
ニュースブログ電気用品安全法 自主検査に関する要求
PSE技術基準適合確認 適合後の自主検査について
ご閲覧いただき誠にありがとうございます。
今回は、お客様からよくお問合せいただく「自主検査」についてご説明させていただきます。
「自主検査」は、PSE技術基準適合確認後、流通前に販売する「全数」を届出事業者が自主的に検査し、その結果を3年間保管することが義務付けられています。(法第8条第2項)
検査の方式に関しては、特定電気用品<PS>Eと特定電気用品以外の電気用品(PS)Eで異なります。
経済産業省HPより抜粋
「完成品について行う検査(全数)」には、「外観検査」、「絶縁耐力検査」、「通電検査」があり、
「絶縁耐力検査」については校正された耐圧試験機を使用する必要があります。
検査の記録に関しては、紙媒体、電子媒体のいずれでも構いませんが、すぐに提出できるように
しておくことが大切です。
注意点:記録の管理はLot管理ではなく、製造番号で管理してください。(問題が発生した際に追跡ができるように)
<罰則>
違反して検査を行わず、検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかった者は、第12条第二号の規定による表示の禁止の適用対象となる他第58条第二号の規定により30万円以下の罰金に処されます。(電気用品安全法施行規則より抜粋)
弊社では、法厳守の基、自主検査支援サービス(代行)も対応、届出事業者様が管理必要な資料も弊社が作成してお渡しいたします。又、輸入事業者様で海外製造事業者様が自主検査を行っている場合で、検査記録の確認や問題があった場合は、英語でのやり取りやご説明も可能です。国内外の出張対応もいたします。まずは弊社HPよりお気軽にお問合せください。