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2024.10.09

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電気用品安全法(PSEマーク)についてのコンサルティングの役割

PSEマークの表示に必要な手続きをサポートします

はじめに

電気用品安全法は、日本国内で販売される電気製品の安全性を確保するための法律です。この法律に基づき、特定の電気製品にはPSEマークの表示が義務付けられています。本ブログでは、PSEマークの基本情報から表示に必要となる手続き、そしてコンサルティングサービスの重要性について詳しく解説いたします。

PSEマークとは?

PSEマークは、電気製品が日本の安全基準を満たしていることを示すマークです。PSEマークの表示が必要となる電気製品には、「特定電気用品」と「特定電気用品以外の電気用品」の2種類があり、それぞれ異なる手続きが求められます。

  ・特定電気用品: 高いリスクを伴う製品(例:電源コード、ACアダプター、
   電熱式または電動式おもちゃ、磁気治療器など)。菱形のPSEマーク表示
   が必要です。
   尚、経産省発行の◇PSE対象品目リストは下記URLから確認可能です。https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/specified_electrical.html

  ・特定電気用品以外の電気用品: 比較的リスクの低い製品(例:電気スタンド、
   電子レンジ、扇風機、リチウムイオン蓄電池など)。丸形のPSEマーク表示
   が必要です。
   尚、経産省発行の〇PSE対象品目リストは下記URLから確認可能です。https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/non_specified_electrical.html

PSEマークの表示に必要な手続き

PSEマークを電気用品に表示するためには、以下のステップを踏む必要があります。

【「特定電気用品以外の電気用品」の場合】
  ①製品の分類: まず、製品が「特定電気用品」か「特定電気用品以外の電気用品」かを確認します。
  ②事業届出: 電気用品の製造事業、輸入事業を行う場合、事業開始から30日以内に経済産業局等に
   「事業届出」を行う必要があります。
  ③基準適合確認: 製造又は輸入を行う電気用品が、国が定める技術基準を満たしているかどうかを
   確認するための試験と検査を行います。多くの場合、第三者機関による試験実施となります。
  ④自主検査(全数検査): 製造又は輸入する電気用品(全数)について、国が定めた検査の方式により
   検査を行い、検査記録を作成し、これを検査の日から3年間保存する必要があります。
  ⑤PSEマークの表示: 最後に、国が定めた表示(PSEマーク、事業者名、定格電流等)を電気用品に
   表示します。

【「特定電気用品」の場合】
  ①~③のステップは上記「特定電気用品以外の電気用品」の場合と同じです。
  ④適合性検査:製造又は輸入を行う電気用品が「特定電気用品」である場合、登録検査機関の
   適合性検査を受け、かつ適合性証明書の交付を受け、これを保存しなければなりません。
  ⑤自主検査(全数検査): 製造又は輸入する電気用品(全数)について、国が定めた検査の方式により
   検査を行い、検査記録を作成し、これを検査の日から3年間保存する必要があります。
  ⑥PSEマークの表示: 最後に、国が定めた表示(PSEマーク、事業者名、定格電流等)を電気用品に
   表示します。

コンサルティングサービスの重要性

PSEマークの表示に必要な手続きは複雑で時間がかかるプロセスです。ここで、コンサルティングサービスが重要な役割を果たします。専門家のサポートを受けることで、以下のようなメリットがあります。

  ・時間とコストの削減: 専門家のアドバイスにより、効率的に手続きを進めることができます。
  ・法規制の遵守: 最新の法規制に基づいた適切な対応が可能です。
  ・リスクの軽減: 試験や検査の不合格リスクを最小限に抑えることができます。

コンサルティングサービスの内容

当社のコンサルティングサービスでは、以下のサポートを提供しています。

  ・初期相談: 製品の分類や必要な手続きについての初期相談を行います。
  ・試験・検査の手配: 試験機関との連携をサポートし、必要な試験・検査を手配します。
  ・不適合/是正対策サポート: 試験・検査で不適合となった場合、是正対策をご一緒に考え、
   最適な対策内容をコンサルティングいたします。
  ・書類作成支援: 経済産業局等への「事業届出」や、適合証明書の取得に必要な書類作成を
   サポートします。
  ・PSEマーク表示のアドバイス: 製品に適切に国が定めた表示(PSEマーク、事業者名、
   定格電流等)を表示するためのアドバイスを行います。
  ・自主検査サポート: 必要に応じて、現場にご訪問し、直接実践し説明することも可能です。
   また、お客様にて実施された自主検査記録の内容確認もいたします。(外観検査・通電検査・
   耐電圧検査・その他)

まとめ

電気用品安全法に基づくPSEマークの表示は、日本国内で電気製品を販売するために不可欠です。複雑な手続きをスムーズに進めるためには、専門的なコンサルティングサービスの利用が非常に有効です。当社では、豊富な経験と専門知識を活かし、皆様のPSEマーク取得を全面的にサポートいたします。お気軽にご相談ください。

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