NEWS ・ BLOGお知らせ・ブログ
2025.02.06
ニュースブログオーストラリアRCMマークについて
オーストラリアへ電気用品を輸出する場合、オーストラリアにおけるマーキング制度に対応する必要があります。
RCMマーク(Regulatory Compliance Mark)は、オーストラリア(6つの州と1つの準州)へ製品を輸出又は販売・製造するために必要な強制的な認証/登録制度です。
技術的および安全に関する電気規制は主に州および準州政府の責任において行われています。
また、RCMマークでは、安全、EMC、無線、テレコム、EME (電磁界への人体の曝露)において、全ての取締り上の要求事項を満たすことが求められています。
尚、本ニュースでは安全についてのみ説明します。
==========================================
以前は、指定品目に対し各州の取締局に申請し、承認証明書(Certificate of Approval) の取得が必要であったが、2013 年3月に電気用品安全管理制度の変更により、各州の電気用品安全基準の見直しが行われ、電気用品安全システム(Electrical Equipment Safety System: EESS) 制度に統合され、各州個別にあった安全マークがRCMマーク(Regulatory Compliance Mark)に統一され、関連する登録制度なども整備されました。
尚、ニューサウスウェールズ州に関しては、まだEESSに参加していない為、 同州で該当する電気用品を販売する際には、同州の安全基準を確認する必要があり、マーキング要件がその他の州とは異なります。
しかし、ニューサウスウェールズ州でCertificate of Approvalを取得した場合でも、EESS 同様オーストラリア全域への出荷は可能となっています。
■制度概要(安全)
【ニューサウスウェールズ州を除いたオーストラリア全州】
規制対象製品は製品の安全リスクレベルにより、レベル3機器(ハイリスク)、レベル2機器(中リスク)、レベル1機器(低リスク)の3カテゴリーに分けられ、いずれか該当する認証の取得又は登録が要求される。
レベル3機器(ハイリスク) | レベル2機器(中リスク) | レベル1機器(低リスク) | |
概要 | CoC(Certificate of Conformity)の取得が要求されている。 現地代理人にて、CoC及びテストレポート等の保管が必要。 ①認定試験所にて対応規格に沿った適合試験を受け、テストレポート発行 ②認証機関へ申請し、CoC取得 ③現地代理人(National Database に登錄済み)からNational Database へ登録 | Compliance Folderの保持が要求されている。 (※Compliance Folderには、対応規格にて評価されたテストレポート等、機器の電気安全に関する情報(英語)が必要となる。) ①認定試験所にて対応規格に沿った適合試験を受け、テストレポート発行 ②現地代理人(National Databaseに登録済み)からNational Databaseへ登録 | 登録は要求されていない。 いずれにせよ、オーストラリア規格に適合していることのエビデンスを現地代理人(National Data Baseに登録済み)にて保持は必要。 |
対象品目 | 50 VAC RMS以上1000VAC RMS未満、または120 VDC(リップルフリー)以上1500VDC(リップノレフリー)未満の低電圧電気機器。 対象範囲内の電気機器は、家庭用、個人用またはこれに類する用途に適したものとして設計または販売されている必要がある。 また、AS/NZS 4417.2に基づき、電気用品はリスクレベルに応じてLevel1 (low-risk device)、Level 2 (medium-risk device)、Level 3 (high-risk devise)の3つに分類されている。 | ||
・可燃性冷媒を組み込んだエアコン ・アプライアンスコネクター、プラグ、コード ・アーク溶接機 ・美容ケアランプ ・電気毛布 ・建物用配線ケーブル ・衣類乾燥機 ・トースター ・ファン ・へアケア器具 ・電子レンジ ・プラグ ・電源装置または充電器 ・掃除機 ・洗濯機 等 | ・不燃性または低可燃性冷媒を組み込んだエアコン ・ミシン ・テレビ受信機 ・電力線通信機器 ・床磨き器/洗浄機 ・プロジェクター 等 | 上記規定内の電気機器で、Level 2もしくはLevel 3に該当しない電気機器は、Level1となる。 例: ビデオおよび画像表示デバイス |
【ニューサウスウェールズ州】
電気用品は「Declared Article」及び「Non-declared Article」の2カテゴリーに分けられる。
「Declared Article」は主に家庭用電気製品であり、現状62種類の製品が指定されている。
「Non-declared Article」は上記以外の電気製品。
Declared Article | Non-declared Article(任意) | |
概要 | 50 VAC RMS以上1000VAC RMS未満、または120 VDC(リップルフリー)以上1500VDC(リップノレフリー)未満の低電圧電気機器。 対象範囲内の電気機器は、家庭用、個人用またはこれに類する用途に適したものとして設計または販売されている必要がある。 また、Non-declared Articleについては、オーストラリア規格 AS/NZS 3820:2009 に含まれる最低限の安全要件に準拠する必要があります。 | |
概要 | ①認定試験所にて対応規格に沿った適合試験を受け、テストレポート発行 ②認証機関へ申請し、Certificate of Approval取得 ③NSW認証番号もしくは、その他の州の認証機関の認証番号表示、もしくは RCMマークの表示 | 最低限の安全性の確保の為、AS/NZS 3820 ( Essential safety requirements for low voltage electrical equipment)への適合が義務付けられている。 任意認証となるが、NSW Fair TradingへCertificate of Suitabilityの申請も可能。 |
対象品目 | ・コンセント/アダプター ・フレキシブルコード ・壁スイッチ ・電気毛布 ・ヘアドライヤー ・浸漬ヒーター ・マッサージ機 ・カミソリ/バリカン ・可燃性冷媒を使用したエアコン ・トースター ・衣類乾燥機 ・食器洗い機 ・ファン ・床磨き機/洗浄機 ・蒸発冷却器 ・ヒーター ・装飾照明 ・自己安定型LEDランプ ・バッテリー充電器 等 | 「Declared Article」以外の電気製品 |
規制の根拠法 | オーストラリアにおける安全は、全州統一のオーストラリア規格(AS 規格)に基づいて、各州の法令により取り締まられている。 各州の法令の例としては下記のとおり。 ・ニューサウスウェールズ州 Gas and Electricity (Consumer Safety) Act 2017 ・ビクトリア州 Electricity Safety Act 1998 Electricity Safety (Equipment) Regulations 1999 |
規制当局 | オーストラリアでは、技術的および安全に関する電気規制は主に州および準州政府の責任において行われている。 尚、各州の規制政策や活動の調整のための組織としてERAC(Electrical Regulatory Authorities Council)が存在する。 ・Electrical Regulatory Authorities Council (ERAC) https://www.erac.gov.au/ |
認証機関 | 各州の取締局。 |
RCMマーク | ![]() ・RCMマーク(Regulatory Compliance Mark)及びブランドもしくはトレードネーム、モデルナンバーの表示が要求されている。 (※ニューサウスウェールズ州に関しては、マーキング要件がその他の州とは異なる。) ・RCMマークは、全ての取締り上の要求事項(安全、EMC、無線、テレコム、EME)に適合する場合のみ使用することが出来る。 ・ラベルの高さは、最低3mm以上必要。 ・機器のサイズ等の理由により、製品上にラベル表示が困難な場合は、バッケージ上及び付属書類上への表示が必要。 但し、パッケージ表面積の1%以上の大きさであり、はっきりと視認できる必要がある。 ・Supplierはパッケージ上及び付属書類上への表示を適用する理由及びラベルの表示箇所に関する記録を作成し、保持する必要がある。 |
安全規格 | AS/NZS規格 ※電気製品に適用されるオーストラリア規格の大部分は、国際規格 (IEC) および欧州規格 (EN) に基づいている。 |
認証書の有効期限 | 5年間。(CoCが発行された場合。) |
工場検査の有無 | なし |
現地代理人の要否 | 必要 |
認証要件や対象品目等の規制の動向には常に注意が必要です。弊社提携現地試験所及びエージェントと連携し、確実な申請サポートをさせていただきますので、申請要件、概算費用等ご不明点等ございましたら、弊社までお気軽にお問合せください。