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2025.01.21
ブログ技適マーク(電波法)について
技適マークについて知っておくべきこと!
日本市場で無線機器を販売する際に避けて通れないのが、技適マークの取得です。技適マークは、日本国内で使用される無線機器が電波法に基づいた技術基準を満たしていることを証明する証明マークであり、このマークが付いていない機器を日本で使用することは違法となり、罰則を受けることになります。
この記事では、無線機器の輸入事業者や製造者が理解しておくべき技適マーク取得の手続きやその重要性、具体的な無線機器の例を紹介します。
【電波法と技適マーク】
電波法は、無線通信の混信や妨害を防ぎ、また、有効希少な資源である電波の効率的な利用を確保する目的のため制定されている法律であり、その中で無線機器は厳格な技術基準に基づいて管理されています。技適マーク(技術基準適合証明マーク)は、無線機器がこれらの基準を満たしていることを示すために必要な証明マークです。
例えば、Wi-FiルーターやBluetoothデバイス、無線カメラなど、多くの無線通信機器が技適マークの対象となります。これらの無線通信機器を販売する際には、技適マークが付いていないと、日本国内では使用が認められません。
技適マークは、製品上へ表示する必要がありますが、製品サイズ等の理由により、製品上に技適マークの表示が難しい場合は、取扱説明書およびパッケージ又は容器の見やすい箇所へ表示する必要があります。
また、電話機、FAX、モデム等の端末機器を電気通信事業者のネットワーク(電気通信回線設備)に接続し使用する場合、電波法とは別に、電気通信事業法の対象となり、技術基準に適合していることを確認のうえ技適マークの表示が必要となりますのでご注意ください。
現在の技適マーク(平成7年4月以降) 平成7年以前の技適マーク(こちらも有効)
【輸入事業者の役割と責任】
輸入事業者は、海外で製造された無線機器を日本に輸入し販売する際、必ずその機器が技適基準に適合していることを確認し、技適マークが付いていることを保証する責任があります。例えば、Wi-Fiルーター、Bluetoothイヤホンやヘッドセット、無線カメラ等の無線機器には技適マークが必要であり、輸入事業者は慎重にその機器の適合性を確認しなければなりません。
【製造者の役割と責任】
無線機器の製造者は、製造した機器が日本の電波法に適合するように設計し、技適基準を満たすことが求められます。製造者は、製品の設計段階から、日本国内で使用される際の電波干渉や技術基準に十分配慮する必要があります。
例えば、Wi-Fiルーターを製造する場合、製造者はその機器が日本で使用される周波数帯に対応していることを確認する必要があります。また、Bluetooth機器であれば、その通信範囲や通信方法が日本の規定に準拠していることを確保する必要があります。
製造者は、製品の認証試験を受けるため、以下のステップを踏む必要があります:
1. 製品の設計と試験
製品が日本の電波法に適合しているか、試験機関でのテストを通じて確認します。テストでは、電波の強度や周波数帯域、電磁波の干渉などが評価されます。
2. 認証機関への申請
製品が技術基準に適合していることが確認された後、認証機関に申請し、技適マークの取得を行います。申請書類には、試験結果や製品仕様書、設計図等が含まれます。
3. 技適マークの付与
認証機関が審査を行い、製品が基準を満たしていると認定されれば、技適マークが付与されます。このマークは、製品本体に表示する必要があります。
【技適マークを取得しない場合のリスク】
技適マークを取得していない無線機器を販売したり使用したりすることは、電波法違反となります。具体的には以下のようなリスクがあります:
・罰則
技適マークを付けずに無線機器を販売した場合、罰金や営使用停止や改善命令などの行政処分を受ける可能性があります。
・消費者からの信頼喪失
技適基準に適合していない製品は、消費者からの信頼を失う原因となります。無線機器に対する信頼が損なわれることで、販売が難しくなることがあります。
・法的トラブル
無線機器が電波法に適合していない場合、消費者や競合他社から訴訟を起こされるリスクもあります。
【高周波設備について】
技適マークの表示が必要となる無線機器・設備とは別に、高周波設備(電線路に10kHz以上の高周波電流を通ずる電信、電話、その他の通信設備及び10kHz以上の高周波電流を利用して医療、工業等の分野で幅広く活用されているもの)は、無線機器・設備に関する基準認証ではなく、「設置許可」または「型式指定」、「型式確認」の手続きが必要となります。
「型式指定」、「型式確認」については、製品上への認可番号およびラベルの表示(技適マークとは別個の様式のもの)が要求されますのでご注意ください。
尚、「型式指定」の対象機器としては、誘導式読み書き通信設備(13.56MHz)、超音波洗浄機、超音波ウェルダー、無電極放電ランプ等、12のタイプの機器が指定されています。
「型式確認」では、電子レンジ、電磁誘導加熱式調理器が指定されています。
【まとめ】
無線機器を日本市場に供給するためには、技適マークを取得し、電波法を遵守することが最も重要です。輸入事業者や製造者は、無線機器が日本の技術基準に適合しているかどうかを確認し、適切な手続きを踏んで技適マークを取得する責任があります。これにより、法律を守り、消費者に安心して使用できる製品を提供することができます。
無線機器には、Wi-FiルーターやBluetoothイヤホン、無線カメラなど様々な製品があり、それぞれに技適基準が適用されます。日本市場での販売を成功させるためには、これらの基準を十分に理解し、適切な対応を行うことが求められます。
日本電波法認証等に関して、ご不明な点や認証取得サポートなどは、弊社Journal Baseまでお気軽にお問合せください。