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2025.01.08
ブログシンガポールの電気製品に対する認証制度について
消費者保護(安全要件)規則 (CPSR: Consumer Protection (Safety Requirements) Regulation)
「消費者保護(安全要件)規則 (CPSR)」では、管理対象製品とも呼ばれる33カテゴリーの家庭用電気、電子、ガス機器および付属品を、シンガポールで販売する前に、指定された安全基準に従ってテストし、当局に登録し、安全マークを貼付することが義務付けられています。
CPSR に基づく規制対象製品の登録は、指定された第三者適合性評価機関 (CAB) が発行する適合証明書 (CoC)、または登録サプライヤーが宣言するサプライヤー適合宣言 (SDoC) に基づきます。
特定の規制対象製品のモデルが登録されると、シンガポールで供給のために宣伝したり、供給したりできるようになります。
制度概要
規制対象製品は製品の安全リスクレベルにより、「低リスク」、「中リスク」、「高リスク」の3つのカテゴリーに分類され、それぞれ申請の手順が異なります。
低リスク | 中リスク | 高リスク | |
規制の根拠法 | ・Consumer Protection (Trade Descriptions and Safety Requirements) Act ・Consumer Protection (Safety Requirements) Regulations | ||
規制当局 | ・Enterprise Singapore | ||
認証機関 | Enterprise Singaporeに認定された適合性評価機関 (CAB:Conformity Assessment Body)。 ※現在シンガポール国内では5つのCABが登録されており、その他複数の海外機関もCABとして登録されております。 | ||
概要 | 申請者が初めて申請する場合には、Enterprise Singaporeへサプライヤーとしての登録が必要。 SDoCを作成し、型式試験レポートと共にEnterprise Singaporeへオンライン登録する。 登録完了後、費用を支払うと承認書 (LOA:Letter of Approval)が発行され、製品に認証マークを表示して出荷・販売が可能となる。 ※登録サプライヤーは、登録された管理対象商品ごとに技術ファイルを維持する必要があります。 | 申請者が初めて申請する場合には、Enterprise Singaporeへサプライヤーとしての登録が必要。 申請書類を型式試験レポートと共にEnterprise Singaporeへオンラインで提出する。 申請書類に不備がなければ、CABにより認証番号およびCoCが発行される。 CoC発行後、費用を支払うと承認書 (LOA:Letter of Approval)が発行され、製品に認証マークを表示して出荷・販売が可能となる。 | |
認証マーク | SAFTEY MARKは、必ず製品本体に貼付する必要があります。 尚、本体に貼付されたSAFTEY MARKが、消費者に完全に見えないように、容器または包装によって隠されている場合、SAFTEY MARKが簡単に確認できるように、製品の包装にも印刷する必要があります。 ※製品のSAFTEY MARKが見える透明な包装の場合は、パッケージに SAFTEY MARKを表示する必要はない。 尚、SAFTEY MARKを印刷したシールの貼付も可能。 マークサイズ: ■刻印の場合 安全ロゴ、文字、認証番号は、0.51 mm 以上の隆起または沈み深さでなければならない。 また、安全マーク (安全ロゴと「SAFETY MARK」という単語の両方で構成)の高さは 9.5 mm 以上でなければならず、認証番号の高さは 2.8 mm 以上でなければならない。 上記より小さい寸法の安全マークは、CPSO の承認が必要となる。 ■印刷の場合 安全マーク (安全ロゴと「SAFETY MARK」という単語の両方で構成) の高さは 6.0 mm 以 上でなければならず、認証番号の高さは 1.6 mm 以上でなければならない。 上記より小さい寸法の安全マークは、CPSO の承認が必要となる。 色: 銘板図やパッケージ上に印刷する場合は、それらに使われている色と同じで構わない。 しかし、個別のシールを作成し貼付する場合は、Pantone 032C Radが指定されている。 認証番号: SAFTEY MARKの下部にCABにより発行される認証番号の表示が必要。 | ||
試験基準 | 製品により規格が異なる。(IEC、EN、SS規格等) 尚、登録/申請には下記試験レポートの使用が可能。 ① CB承認書およびCBテストレポート。 ② Singapore Accreditation Council認定試験所、およびそのMRAパートナー発行のテストレポート。 ③ Enterprise Singapore指定試験所(CAB)発行のテストレポート。 | ||
対象品目 | ・エアクーラー ・プラグに使用するヒューズ(13アンペア以下) ・ルームエアコン ・テーブルランプ/スタンドランプ | ・ACアダプター ・オーディオおよびビデオ製品 ・コーヒーメーカー、スロークッカー、スチームボートなどの家電製品 ・装飾的な照明チェーン ・ファン ・ガスボンベ ・ヘアケア製品(ヘアドライヤー、ヘアカーラー、ヘアストレートナー、ヘアスタイラーに限定) 等 | ・液化石油ガスシステムの構成要素(ホース、レギュレーター、バルブ) ・家庭用電気壁スイッチ ・ガス調理器 ・電源ソケットコンセント ・冷蔵庫 ・給湯器 |
※対象品目リストは、下記URLから確認可能。 https://www.consumerproductsafety.gov.sg/suppliers/cpsr/list-of-controlled-goods/ | |||
有効期限 | 「CoC」、「SDoC」共に3年間。 | ||
工場検査の有無 | なし。 | ||
現地代理人の要否 | 必要。 |
認証要件や対象品目の動向には常に注意が必要です。弊社提携現地試験所及びエージェントと連携し、確実な申請サポートをさせていただきますので、申請要件、概算費用等ご不明点等ございましたら、弊社までお気軽にお問合せください。