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2024.11.19

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電気用品安全法 自主検査に関する要求

PSE技術基準適合確認 適合後の自主検査について

ご閲覧いただき誠にありがとうございます。

今回は、お客様からよくお問合せいただく「自主検査」についてご説明させていただきます。

「自主検査」は、PSE技術基準適合確認後、流通前に販売する「全数」を届出事業者が自主的に検査し、その結果を3年間保管することが義務付けられています。(法第8条第2項)

検査の方式に関しては、特定電気用品<PS>Eと特定電気用品以外の電気用品(PS)Eで異なります。

経済産業省HPより抜粋

「完成品について行う検査(全数)」には、「外観検査」、「絶縁耐力検査」、「通電検査」があり、

「絶縁耐力検査」については校正された耐圧試験機を使用する必要があります。

検査の記録に関しては、紙媒体、電子媒体のいずれでも構いませんが、すぐに提出できるように

しておくことが大切です。

注意点:記録の管理はLot管理ではなく、製造番号で管理してください。(問題が発生した際に追跡ができるように)

<罰則>

違反して検査を行わず、検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかった者は、第12条第二号の規定による表示の禁止の適用対象となる他第58条第二号の規定により30万円以下の罰金に処されます。(電気用品安全法施行規則より抜粋)

弊社では、法厳守の基、自主検査支援サービス(代行)も対応、届出事業者様が管理必要な資料も弊社が作成してお渡しします。又、輸入事業者様で海外製造事業者様が自主検査を行っている場合で、検査記録の確認や問題があった場合は、英語でのやり取りをし、ご説明も可能です。国内外の出張対応もいたします。まずは弊社HPよりお気軽にお問合せください。

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