NEWS ・ BLOGお知らせ・ブログ

2024.11.13

お知らせブログ

電気用品安全法(PSE) よくある不適合事例

電気用品安全法(PSE)不適合事例

電気用品安全法(PSE) よくある不適合事例

技術基準指摘内容
別表第八 1(2).ヲ 電源電線 電源電線等は、器体の外方に向かって器体の自重の値の3倍の値の張力を連続して15秒間加えた時及び器体の内部に向かって電源電線等の器体側から5㎝の箇所を保持して押込んだ時、電源電線等と内部端子との接続部に張力が加わらず、かつ、ブッシングが外れるおそれがないこと。評価試験において、引張試験は問題なかったが、 電源電線を器体側から5㎝の箇所を保持して押込んだ時、電源電線の端子接続部に張力が加わった。
別表第十二 J60335-1 24.1項 電気用品の技術上の基準を定める省令(20130605商局第3号)の適用を受ける部品は、省令で定められた技術基準に適合していなければならない。 別表第四6(1)ニ(ホ) 表1 図1 ・刃の幅 : 6.3±0.3㎜          刃の先端部面取り厚さ: 0.9㎜以下構造目視検査により、刃の幅 : 7.1㎜ 刃の先端部面取り厚さ : 1.0㎜であった為、規格値の許容範囲を超えていた。
別表第十二 J60950-1 1.7.3項 文書裁断機 短時間繰り返し動作 構造的に動作時間を制限するか、又は通常負荷の定義によって動作時間を制限しない限り、短時間動作機器については定格時間を、又、間欠動作機器については定格動作時間及び定格休止時間をそれぞれ表示しなければならない。定格銘板表示に定格休止時間の表示がなかった
別表第十二 J60335-1 7.14項 この規格で要求する表示は、耐久性がなければならない。表示の耐久性を考える場合には、通常使用による影響を考慮する。 頻繁に清掃する可能性のある容器上は、塗料又はガラスエナメル以外のエナメルによる表示であってはならない。 適否は、目視検査、測定及び水に浸した布片を用いて15秒間、さらに、石油に浸した布片を用いて 15秒間こすり判定する。試験に用いる石油は、脂肪溶剤ヘキサンとする。こすり試験により、定格ラベル印字が判読できなくなった。           *判定について この規格の全試験終了後、表示は容易に判読できなければならない。表示板は容易に取外せてはならず、かつ、反りを生じてはならない。

上記以外にも様々な不適合があります。弊社では不適合による是正対策支援サービスも行っております。

不適合内容、製品情報等によりお見積もりを作成いたします。お気軽にお問合せください。

まずはご相談ください →

お問い合わせは無料です