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2024.10.23
ブログ韓国KCマーク認証制度について
KCマークの表示に必要な手続きをサポートします
韓国KCマーク(Korea Certification Mark)認証は、韓国へ製品を輸出又は販売・製造するために必要な強制的な認証/登録制度です。 KCマーク認証を取得又は登録することで、製品にKCマークを表示することが許可され、韓国への輸出又は製品を販売・製造が可能になります。
尚、KCマーク認証は、製品安全及び、EMC・無線に対し要求され、それぞれ規制管轄機関も異なるため、製品が該当する場合はそれぞれの手続きが必要となります。
■制度概要
【製品安全】
規制対象製品は製品の安全リスクレベルにより、「安全認証」(高リスク)、「安全確認」(中リスク)、「供給者適合性確認」(低リスク)の3カテゴリーに分けられ、いずれか該当する認証の取得又は登録が要求されます。
安全認証 | 安全確認 | 供給者適合性確認 | |
概要 | 指定試験機関による安全確認試験+工場検査 | 指定試験機関による安全確認試験 | 適合を自ら確認(第三者機関又は自社) |
規制の根拠法 | 電気用品及び生活用品安全管理法 | ||
規制当局 | ・産業通商資源部(MOTIE:Ministry of Trade, Industry and Energy) ・韓国産業資源部技術標準院(KATS:Korean Agency for Technology and Standards) | ||
認証機関 | ・電気電子試験研究所(KTC:Korean Testing Certification) ・産業技術試験院(KTL:Korea Testing Laboratory) ・韓国化学融合試験研究所(KTR:Korea Testing & Research Institute) | ||
認証マーク | ※KCマーク、認証番号、及び基準等で要求される情報を製品上へ表示必要 | ||
製品型式試験技術基準 | KもしくはKC規格 | ||
対象品目 | 1000V以下の交流電源又は直流電源で使用される製品 (※交流30V以下、直流42V以下で使用される製品は除外される。 ただし、安全に影響がある製品は対象。) | ||
電線及び電源コード(ケーブル、電源コードセット等)、電気機器用スイッチ(スイッチ、エレクトロニックスイッチ)、電源用コンデンサ及び電源フィルタ、電気設備用取付付属品及び接続器、電気用品保護用装置(ヒューズ、ヒューズホルダ等)、絶縁トランス、家庭用電気製品(掃除機、アイロン、電気オーブン、コーヒーメーカー、電気毛布等)、電動工具(交流電源を使用するもの)、IT及び事務機器(ACアダプター(充電器)、バッテリーセル(スマートフォン、ノートブック/タブレットPCで使用される、700Wh/L以上で、充電電圧4.4Vのリチウム二次バッテリーセルのみ))、照明機器(ランプホルダー、一般照明器具、バラスト及びアンプ制御装置等)、等 | 電気機器用スイッチ(電気機器用制御素子)、絶縁変圧器(高周波ウェルダー、電気溶接機)、家庭用電気製品(理美容器、電動ベッド、ゲーム機器、空気清浄機、イオン発生機等)、オーディオ・ビデオ機器(テレビ受信機、ディスクプレーヤー、オーディオシステム等)、IT及び事務機器(モニター、プリンター、プロジェクター、書類裁断機、コピー機、UPS、ノート/タブレット、二次電池等)、照明機器(白熱灯器具、放電等ランプ等)、等 | 家庭用電気製品(電気精米機、赤外線/紫外線放射スキンケア機器、投影機、DC空気清浄機等)、電動工具(直流電源を使用するもの)、オーディオ・ビデオ機器(ビデオカメラ、音声プレーヤー、衛星放送受信機、ビデオゲーム機、電子楽器、オーディオ/ビデオプロセッサー等)、IT及び事務機器(スキャナー、キャッシュレジスター、生活無線局用無線機、携帯電話/スマートフォン、ファックス機等)、照明機器(蛍光ランプ用スターター)、等 | |
規制免除対象品目 | 学校、研究所などが研究開発用に使用するものや展示会や博覧会に出品するためのものであって販売を目的としないもの等に関し、規制当局へ申請の上免除確認書の発行を受けることが可能 | ||
認証書の有効期限 | 無期限 (※ただし、申告事項に変更があった場合は当局への届出が必要。) | ||
工場検査の有無 | あり(初回工場検査+定期工場検査) | なし | なし |
現地代理人の要否 | 不要 |
【EMC・無線】
規制対象製品は製品仕様により、「適合認証」、「適合登録(指定機関試験)」、「適合登録(自己試験)」、「暫定認証」に分けられ、いずれか該当する認証の取得又は登録が要求されます。
適合認証 | 適合登録(指定機関試験) | 適合登録(自己試験) | 暫定認証 | |
概要 | 無線機器に対する規制。 無線環境、通信・放送ネットワーク、その他電波により通常動作に影響される機器、主に無線もしくはテレコム機能を持った品目が該当する。 | 有線、IT機器、微弱電波機器(EMC) に対する規制。 適合認証対象機器より電波の混・干渉の危害、人命安全と人体などに有害な影響を与える恐れの少ない機器。 適合登録は現地NRRA認定試験所にて試験しなければならない機器と、自己試験の認められる機器の2つに分類される。 | 電波環境に危害を及ぼす恐れのない、まだ評価基準が制定されていない新製品に対して、安全性が保障される範囲内で暫定的に認証する制度。 最低限の技術基準(アンテナ電力、不要放射、周波数等)を適用する。 暫定認証後、NRRAは3ヶ月以内に技術基準を制定し、再度認証する規制。 | |
規制の根拠法 | 電波法 | |||
規制当局 | ・科学技術情報通信部(MSIT:Ministry of Science and ICT) | |||
認証機関 | ・国立電波研究所(NRRA:National Radio Research Agency) | |||
認証マーク | ※KCマーク、識別符号、及び適合性評価情報を製品上及びパッケージ上へ表示必要 | |||
製品型式試験技術基準 | KN規格(製品により異なる) | |||
対象品目 | 産業及び公共用無線設備機器、特定小出力無線機器、RFID用無線機器(900MHz)、電気通信事業用無線設備機器、コードレス電話(1.7GHz、2.4GHZ)、高周波電流を利用する医療用設備機器、アマチュア無線局用無線設備機器、義務航空機局に施設する無線設備機器、等 | 産業、科学、医療用などで使用される高周波利用機器類、自動車及び火花点火エンジン駆動機器類、RFID用無線機器(433MHz、13.56MHz)、放送受信機器及びオーディオ、ビデオ関連機器類、家庭用電気機器及び電動機器類、蛍光灯及び照明機器類、情報▪事務機器類、等 | 測定・検査目的で使用される機器類、産業用及び科学用などで使用される機器類、特定の用途に限られた空間で使用される機器類、ネットワークに影響の少ない機器、電気鉄道機器類、高電圧設備及びその附属機器類、家庭用電気機器及び電動機器類、等 | 関連する規格のない新技術デバイスのため、具体的な品目はない。 |
規制免除対象品目 | 技術開発または試験研究を目的とした機器、展示会や国際大会など販売目的以外で使用される機器、適合性評価を受ける機器の保守または修理を目的として輸入または製造された機器または部品、等 | |||
認証書の有効期限 | 無期限 (※ただし、申告事項に変更があった場合は当局への届出が必要。) | |||
工場検査の有無 | なし | |||
現地代理人の要否 | 必要 |
認証要件や対象品目が頻繁に見直されている状況ですので、動向には常に注意が必要です。弊社提携現地試験所及びエージェントと連携し、確実な申請サポートをさせていただきますので、申請要件、概算費用等ご不明点等ございましたら、弊社までお気軽にお問合せください。