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2024.10.10

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電気用品安全法(PSEマーク) 別表第八および第十と別表第十二の違いについて

適用基準(規格)の選定にお困りのお客様へ

電気用品安全法(PSEマーク)は、日本国内で販売される電気用品の安全性を確保するための法律です。この法律には、電気用品が適合するべき技術基準や安全基準が詳細に規定されており、特に技術基準省令解釈の別表第八および第十と別表第十二はその中でも重要な部分を占めています。このブログでは、これらの別表の違いについて詳しく解説します。

【別表第八の概要】

電気用品安全法(PSEマーク)はで、すべての電気用品について、日本固有の基準を別表第一~十一で規定しています。
別表第八は、主に交流用電気機械器具や携帯発電機の技術基準を定めており、家庭や事務所等で使用される一般的な電気製品はだいたいこの基準に含まれています。この別表に記載されている製品は、特定の構造や性能基準を満たす必要があります。

【別表第十の概要】

別表第十は、電気用品から発生する雑音(ノイズ)の強さに関する基準を規定しています。この基準は、電気用品が他の電子機器に干渉しないようにするために重要であり、使用中に発生する可能性のある電磁干渉(EMI)を最小限に抑えるための厳しい基準が設けられています。

【別表第十二の概要】

別表第十二は国際規格等に準拠した基準を定めています。この別表は、国際的な安全基準(例えばIEC規格)に基づいており、国内外での販売を視野に入れた製品に適用されます。
具体的には、以下のような基準が含まれます:
・日本準拠規格(IEC-J、CISPR-J規格)
・関連するJIS規格
・国際規格(IEC、CISPR規格)

これにより、別表第十二に準拠した製品は、国際市場でも通用する安全基準を満たすこととなります。
尚、別表第十二には安全基準のみでなく、電気用品から発生する雑音(ノイズ)の強さに関する基準も含まれています。(CISPR-J規格等)

【別表第一~十一と別表第十二の違い】

別表第一~十一と別表第十二は、独立した基準体系によるものなので、基準の中で明示的に引用されない限り、両基準を混用することはできないことに注意が必要です。
平たく言えば、電気用品の基準適合確認(安全試験)又は適合性検査を実施する際、例として、別表第八および第十で試験を行うか、もしくは別表第十二で試験を行うかのどちらかとなります。
どちらで試験を行っても問題なく、製造事業者又は輸入事業者様の選択となります。

※経産省HPより引用: https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/act.html

【まとめ】

電気用品安全法の別表第八と別表第十二は、それぞれ異なる目的と基準を持っています。別表第八および第十は主に国内市場向けの製品に適用される技術基準を定めており、別表第十二は国際規格に準拠した基準を定めております。これにより、日本国内での安全性を確保しつつ、国際市場でも競争力を持つ製品の開発が可能となります。
このように、電安法の別表第八と別表第十二の違いを理解することで、製品の安全性と市場競争力を高めるための適切な基準を選択することができます。

取り扱う製品の電気用品安全法(PSEマーク)の対応を考えているが、どの基準(規格)で試験を行ったらいいかよくわからない、どの試験所に依頼すればいいかわからない等、お悩み事のある場合は、お気軽にお問合せください。

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